軽油には3つの税金があって、ガソリンスタンドで軽油を買う(給油する)と 3つの税金が課税されます。
その中でも軽油の脱税と言えば「軽油引取税」ではないでしょうか。
今回は、軽油引取税の脱税がすぐにバレてしまう理由と、バレたあと「人生が終わるレベル」の痛い仕打ちをご紹介します。
課税される3つの税目について
まずは軽油を購入することによって課税される3つの税金を紹介します。
軽油引取税
軽油引取税とは、軽油を購入する際に都道府県に納める地方税です。2020年8月時点の軽油引取税額は、1キロリットルにつき32,100円、1リットルあたりに換算すると32.1円と定められています(課税庁の各都道府県では32円10銭と書いてますが、同じ金額です)。
石油石炭税
石油石炭税とは、原油や輸入石油製品、液化石油ガス、液化天然ガス、石炭に課せられる税金です。軽油は、輸入石油製品に該当し、税率は1キロリットルあたり2,800円、1リットルあたりに換算すると2.8円と定められています。また、この税金には「地球温暖化対策のための税」が上乗せされています(CO2排出量に応じ、税負担がCO2排出量1tにつき289円になるように設定)。
消費税及び地方消費税
軽油を購入すると、10%の課税対象となります。その課税対象は本体である①軽油の価格と②石油石炭税の部分だけで、軽油引取税は対象になりません。
軽油は灯油やA重油で代替できる
軽油(ディーゼル)の代わりに、近い成分である灯油やA重油を使う、または軽油に混ぜれば(∵軽油は灯油とA重油の中間的な物性を持ちます)若干性能の不具合が起こる可能性はありますが、ディーゼルエンジンを動かすことができます。
灯油やA重油って何?についての説明は、省略します。
しかし、ディーゼル車がこの混合油を燃料とし公道を走る場合は「軽油」と判断され、混和した灯油若しくは重油が軽油引取税の課税対象となります。
この場合、軽油に混入または軽油の代わりに用いた灯油若しくはA重油は、課税庁である都道府県にその数量を申告して納税しなければなりません。
まあ、都道府県に申告してまでこのようなことをするメリットはほとんどありませんので、通常は軽油引取税を脱税するために行っているのでしょうか。
例外)あらかじめ都道府県から免税証の交付を受けて、通常は軽油を燃料とする(一切公道を走行しない)ディーゼル機器の燃料に灯油を用いるケースがあると聞きます。
灯油やA重油には軽油と識別できる薬剤が混入されている
灯油やA重油には、元売りが製油する時点で「クマリン」という識別剤が混入されています。
「血流を改善する」「むくみを改善する」「抗菌」「老化や病気を予防する」などの効果があると言われているあのクマリンのことですが、効果の説明は今回の趣旨とは違うため、説明はしません。
この「クマリン」は、ブラックライトで照らすと黄色く光るようになっていて純粋な軽油だけなら絶対に光らないことから、都道府県が調査等で採取した油が軽油以外のもの(が含まれている)か判別できるようになっています。
そもそも脱税がわかるようになっている仕組みとは?
硫酸を用いて「クマリン」を除去するなど強引な手法はありますが、その経費は高額なようで、また除去後の油を燃料に使うと機器故障の原因にもなると言われています。
また、灯油を軽油にする添加剤もありますが、公道を走行する用途以外に使用するよう「注意書き」がされているはずなので、そのようなことは絶対にやめましょう。
識別剤(クマリン)以外に脱税がわかる仕組み
課税庁である各都道府県には全国の軽油流通量・取引相手がわかるデータを備えていて、これと毎年ランダムで行う石油製品の特約店や販売店に対する調査で把握したものと照らし合わせて、不符合があった取引を重点的に再調査すればわかるようになっているようです。
真偽はわかりません。情報取扱いの厳格化により現在は上記のようなデータを持っていないかもしれませんし、もしかしたらもっとスピーディに効率的に脱税を割り出せるシステムを作り出しているかもしれませんね。
いずれにせよ、バレたときのリスクがあまりにも大きいため、軽油引取税の脱税は理にかなうものではありません。次の項では、そのリスクについて説明します。
脱税がバレたら地獄が待っている
加算金
軽油引取税は地方税ですが、その地方税には不申告加算金、重加算金というものがあります。国税でいう「加算税」と同じ意味合いで、基本的に不申告加算金は決定税額の15%(50万円以下の場合)、不正な方法で徴税を逃れようとしたと課税庁が判断したときに課せられる重加算金は同じく35%又は40%になります。
延滞金
国税では延滞税、軽油引取税を定める地方税では「延滞金」と言います。納期限の次の日から徐々に加算されて、月日が経つほど増えていきます。詳しくは書けませんが、申告納税しなければいけなかった日(=脱税した日)に遡(さかのぼ)って支払を課せられます。加算金とセットはかなりツラいですよね。
法令上の罰則
加算金・延滞金だけではなく、普通に罰金刑以上となります。また、法人格で不正軽油に関わると億単位の罰金刑が待ってます。
⇒ 法人は軽油以外のことでも法律違反をした場合、億単位の罰金刑を課せられることが多いようです。法律を勉強されている人にはお馴染みのことかもしれませんね。
素人が書くよりも参考になるページを見て頂いた方がわかりやすいと思いますので、リンクを貼り付けておきます。
まとめ
石油製品の高騰もあって、安く車を動かせるおトクな技などと聞くと、軽い気持ちで燃料タンクに灯油を入れてしまいそうです。
でも、それって燃料を混和した車両や機械にも良くないことですし、脱税が発覚したら人生を諦めなければならないような刑罰や課税が待っていますので、絶対にやめましょう。
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※ 当方は弁護士や税理士の資格を有していないことから、税に関する質問についてお答えすることは出来かねますので、どうかご了承願います。