旬はまだまだ先ですが、嫌なことはあっという間に訪れますので、今回は確定申告の話題にしてみました。
で、メルカリ等のフリマアプリで得た収益って、確定申告が必要なのでしょうか?
今回は、素人のブログではまず書かれない税務当局の反面調査にも言及してみました。ぜひ読んでみてください。
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申告が必要な人
以下はメルカリガイドから引用いたしました(公式サイト)。ご存じの方は読まなくて結構です。
メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
確定申告について
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。
最後の方に、詳細は「最寄りの税務署」云々と書いてますので、もう一つの確実な公式サイトである国税庁HPを見てみましょう。
タックスアンサーナンバー1906にハッキリと見解が出ていますね。
要旨
・インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は「雑所得」に該当する。
・ただし、洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されない。
ただ、所得税の趣旨としては、「個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。」とあります(国税庁ホームページより引用)。
つまり、
・購入後、急に価値が騰がったので「売り払った価格>もともとの購入価格」になってしまった。
・傷が付いても価値が下がりにくい高価なアンティーク家具、損耗によって価値が下がらない物
・スケベオヤジ達に中古下着を高値で売り払ったなど、要は「安く買って、売り払ったら利益が発生した」場合。
こういった場合など、要は利益が発生したとき次の要件に該当する場合は、最寄りの税務署で確認するべきでしょう。
次の要件とは
給与所得がある人:1/1~12/31の間、20万円を超える利益(所得)が生じた場合(タックスアンサーナンバー1900)
給与所得がない人:同上、48万円を超える利益(所得)が生じた場合(所得税の基礎控除額または配偶者特別控除額が48万円なので)
非課税な部分についての解釈
タックスアンサーで非課税としている洋服や生活用品等の不要品を売却した収入って、譲渡所得計算(※)の例で考えると普通は【元々の購入価格>売払価格】になるから利益が出ないので非課税だよね、みたいな感じだと思われます。(※実際の譲渡所得の計算は結構複雑です)
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
なので、普通に安く仕入れて高く売れた場合 ⇒ 利益が出る ⇒ 利益が出たら課税対象になるのは当然 という考えにならざるを得ません。
税務調査
脅かす話が続いて申し訳ないのですが、税務調査の話です。
フリマアプリ、まあECサイトでもよいのですが、荒稼ぎしたのに所得税を不申告のままでいると税務署にバレます。
なぜバレる?
税務署が行う税務調査には「反面調査」という手法があります。
税務調査に入った会社で閲覧した領収書等の書類に書かれた相手先を調べ、その相手先の税務調査も行うことによって、これによってその領収書が不正なものではないか調査する手法です。
なぜ、メルカリなどのフリマアプリで荒稼ぎしていたことが税務署にバレてしまうのかというと、国税庁側がこの方法を応用していると私は考えています。
最初に調査に入るのはフリマアプリのユーザーではなく、フリマアプリの運営会社です。運営会社が持つ売上情報の一つ「ユーザー同士の売買情報」を実名で収集して、これをそれぞれ納税者の所得情報と突合すれば、その人がフリマアプリの利益を申告しているかわかりますよね。
給与所得者や専業主婦(夫)は一目瞭然
あとは不符合が突出している納税者を中心に、片っ端から税務調査に入ればよいというわけです。
これなら「フリマアプリで得た利益って税金払わなくていいと思ってました」的なカモネギな人からは税務職員の思うがまま美味しく追徴できそうです。
サイトを検索すれば税務調査に入られた事例も見つかりますので、探してみてください。
だから、「そう考えると自分の一年間(1/1~12/31)の所得って怪しいよなー」と思ったら最寄りの税務署に確認した方が良いと思います。
まとめ
〔 ▲ ちなみに転売ヤーに同情の余地はありません 〕
売上ー経費=利益、その利益に所得税を課税するので、「原則、課税されない」と考えるよりは「本来は課税されるもの」と考えた方が良さそうです。
「売払価格>元々の購入価格」が積み重なって「年間所得20万円(または48万円)以上」になりそうな人は、最寄りの税務署に確認してみましょう。
⇒ 参考になりそうな記事( 株式会社freee〔フリー〕様
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※本記事の情報は、2023年1月3日現在のものです。
※当方は弁護士または税理士の資格を有していないことから、根拠となる法令や文書を追って淡々と書いただけの内容となってしまうことをご了承ください。また、同理由により節税・税金対策に関する質問は、ご遠慮願います。